相続したご実家、寂しいけれど管理や維持が大変なので売却したい…。
しかし、不動産を売却することは一生にそう何度もあることではありませんので、不安も多いですよね。
そんなお悩みを解消する、相続した実家を売却する際に気を付けたいポイントをご紹介します。
必要ない不動産を所有し続けると損!?
- 空き家を所有し続けるデメリットとは
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- 固定資産税を払い続けなければならない
- 管理が難しく、不動産としての価値が下がってしまう。
管理が難しいからといって、相続した実家を放置しておくのは良くないことです。
なぜなら、その間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、家屋が傷んでしまうと価値がどんどん下がっていってしまいます。
しかし相続した不動産の売却は名義変更や相続人の数などによって、一筋縄ではいかないこともあります。
亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却できない
まずは、現在の所有者を確定するために相続登記による名義変更を行う必要があります。
実はこの相続登記は、いつまでに手続きをしなければならないという期限はありません。
ついつい、土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともありますが、名義変更をしなければ様々なデメリットが生じてしまいます。
- 相続登記を行わないと、こんなリスクが…
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- 不動産の売却などの処分が自由にできない
- 他の相続人が、法定相続分だけを勝手に登記して売却される可能性もある
- 不測の事故が起きても、不動産賠償あ受けられない
- 将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子供まで相続の権利を受け継ぐため)
相続人が複数いる場合はどうすれば良いの?
兄弟など相続人が複数いる場合、相続した不動産を売って、売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」という方法があります。この方法であれば明確に分割できるのでトラブルも防ぐことができます。
この場合、実際に売却手続きのできる相続人を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行うことになります。
遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めると良いでしょう。
相続した不動産であっても譲渡益の申告が必要です
相続した不動産であっても、売却して得た利益(譲渡益)は課税の対象になります。忘れずに確定申告するようにしましょう。
しかし、相続した不動産の場合は、相続した人がその不動産についてあまり詳しいことを知らない場合もあります。
申告をスムーズに済ませるためにも、相続する不動産を購入した当時の売買契約書を探しておくと良いかもしれませんね。
空家管理サポート郡山では、空き家の売却や賃貸のご相談も承ります。
- 親の家を相続したけれどすでにマイホームを購入している
- 兄弟で親の家を相続したけれど公平に遺産分割したいので売却したい
- 先祖代々受け継いできた農地を相続したけれど、後継者がいない
など、どんなお悩みもしっかり受け止め、サポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。