空家でも保険に加入できる?

家を空けている間に火災や地震の被害に遭ったら…
もしものための空家保険についてご紹介します。

空き家に保険は必要?

空家に保険を掛けていないとどうなる?

空家管理サポート郡山では、弊社で管理する空家の所有者に火災保険の加入をおすすめしています。
定期的に管理をしている空き家でも、人が住んでいる家屋に比べて火災や風災、盗難に対するリスクが高くなります。
特に、今は誰も住んでいないけれど、いつか空家を売却したい、賃貸に出したいとお考えの方には、火災保険以外にも、水災、盗難、水漏れなどに対応した保険の加入を推奨します。

空家・留守宅にかけられる保険の知識

空家・留守宅の保険料の違いとは?

空家で保険に加入したい場合、その使用頻度や状態によって「専用住宅」「併用住宅」「一般物件」というように分類され、保険料も異なります。

  • 専用住宅…人が住むことだけを目的として建てられた住宅のこと。
  • 併用住宅…一つの住戸の中に人が居住する部分とそうでない部分を併せ持つ住宅のこと。事務所や店舗が一緒になっており、両者の間が界壁で区画されておらず、相互に行き来できる構造のものをいいます。
  • 一般住宅…専用住宅、併用住宅に当てはまらないすべての空き家がこれに該当します。

専用住宅での保険加入には、年末年始やお盆の時期に帰省するなど、その空家を定期的に利用していることが条件となります。
定期的に利用していなくても、家財道具(寝具・テーブル・タンスなど)があり、すぐに人が住める状態の場合は専用住宅として判断される場合があります。

併用住宅は定期的な利用はなく家財道具などもない状態でも、建物がしっかりしていて人が住める状態であれば保険に加入することができます。

保険料の違いについて
空家にかける保険料は分類によって異なり、専用住宅が最も安く、併用住宅、一般物件の順に高くなります。 補償内容(水災、盗難、水漏れ、地震保険に加入するかどうか)によっても大きく変わります。

空家の火災保険の加入について

空き家の火災保険の必要性

自宅が火元になって周りの建物に燃え広がってしまった火災の場合、失火法(失火責任法)の適用によって重過失に問われなければ、法律上は損害賠償義務が発生しないことになっています。
しかし、法律上は損害賠償責任がなくとも、周囲に迷惑を掛けてしまったら、相応の見舞金が必要になるでしょう。

また、逆の立場から見れば近隣住宅から火災が発生し、自分が所有している空家に燃え広がって全焼してしまったときでも、補償されないということになります。
どんなに古い建物でも相続したのであれば家族の思い出が残る大事な家であったり、万が一火災が発生した場合の解体や処分にも少なからず費用が掛かってしまいます。
空き家は放火のリスクが高まるため、たとえ住んでいない建物であっても火災保険に加入する必要があります。

空家の火災保険の考え方

住宅に火災保険を掛けるとき、同じ建物であっても人が居住しているのか、事業所として利用しているのか、または店舗なのかで、契約が異なります。

大きく分類すると、「専用住宅」「併用住宅」「一般物件」に分けられます。個人の家に関するほとんどは住宅物件か一般物件になります。

空家に火災保険の契約をするときは、一般物件として契約しなければなりません。

専用住宅と一般物件では、一般物件の方が火災保険料が高くなりますので、空き家として火災保険をかける場合の保険料は高くなります。

逆に、人が住んでいない物件でも住宅物件として判断されることもありますので、ご自身の判断だけで空き家と断定しないように気を付けましょう。

いずれにしても、建物は個別にさまざまな使用状態・状況のケースがあります。

何を目的で建物を所有しているかという状況が変われば、火災保険の内容の変更が欲しい場合もあります。

例えば、今まではずっと空き家だったので一般物件として火災保険に加入していたが、マンションから家族で移り住むことになったという場合は、一般物件から住宅物件の契約へと変更しなければなりません。

火災保険の契約をする際には、現在の状況を伝えて必ず保険会社に確認をしましょう。

空家の地震保険の加入について

地震保険とは、居住用の建物や家財が地震や火山の噴火、またはこれによって引き起こされた津波によって損害があったときに保障される保険のことを言います。

火災保険に加入していたとしても、地震や噴火、津波による損害に保険金は支払われません。
特に、気を付けなければならないのは、地震によって引き起こされた火災は、地震保険からの支払いとなるということです。

上記で述べたように、地震保険は住宅物件・併用住宅物件でなければ加入できません。

空き家の場合は季節的に住居として使用される建物で、家財が常備されている物件(別荘など)は、住宅物件になります。
ですから、別荘の場合は地震保険に加入することができます。
また、建物の一部を店舗として使用している併用住宅であれば、住宅部分のみ地震保険に加入することができます。

しかし、保険会社によってはそもそも空家の地震保険の引き受けを断っているケースもありますので十分注意しましょう。

海外旅行は要注意!留守宅家財盗難

留守宅家財盗難は、海外旅行保険の基本のプランに含まれません。オプションとして付帯できる保険です。
万が一海外旅行中に自宅にあった財産が盗難にあった場合、損害に対して保障をしてくれる保険です。
このとき、犯人が侵入した際に壊した窓ガラスの修繕や、盗難されたものの時価額が支払われます。
詳しくは加入した損害補償会社にしっかりと問い合わせておく必要があります。

しかし、家財として保険の対象にならないものもあります。預貯金証書・商品券・クレジットカードといったお金の代わりになるもの、貴金属や美術品などが保険の対象になりません。

また、長期で家を空けるときにはご近所にあらかじめ声をかけておくと良いでしょう。近所づきあいがなく、留守をお願いできる知り合いがいない場合には、大家さんに伝えておくなど、万が一の時に後悔しないような心がけが必要です。