郡山市及び近隣エリアの
空家の補助金・助成金まとめ

空き家の改修やリフォーム、解体などに関する補助金・助成金制度をご紹介します。
空き家の維持管理、取得をお考えの方にもおすすめです。

郡山市及び近隣エリア(須賀川・白河・矢吹)空き家の補助金・助成金支援事業まとめ

福島県で暮らそう!空き家の補助金・助成金

団塊世代の相続が進み、福島県内でも空き家が急速に増加しています。
「特定空家」に対する経済的・社会的制裁も要求され、空き家所有者の適正な管理が求められています。
年々増加する空き家は老朽化、崩壊の危険性など問題視され、県内の多くの自治体でもさまざまな対策を講じています。
このページでは解体したい、改修したい、活用したいなど、郡山市及び、近隣エリア(須賀川市・白河市、矢吹町、本宮町)の空き家に関する補助金・助成金・支援事業をご紹介します。

目次

空き家の改修に関する補助金

「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業

県は、被災者・避難者の住宅再建や定住・交流人口拡大の促進、新婚・子育て世帯の居住水準の向上、安心して空き家の取引が行うことのできる環境の整備、市町村の地域・まちづくり等に対応しながら、空き家対策を総合的かつ効果的に実施するため、空き家を有効に活用し、居住又は生活の拠点としようとする者に対し、補助金を交付します。

補助の対象となる空き家
(1)登録住宅 : 空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
(2)空家住宅 : 3か月以上居住等で使用されていない建物
※空き家バンク:空き家情報を登録提供する仕組み(媒体)

補助の内容
空家の改修や清掃費用(解体・残置物処分・附属建築物の解体及び庭木の剪定・除草等)

申請先
申請窓口及び問合せ先は県北、県中、県南、会津若松、喜多方、南会津、相双、いわきの各建設事務所建築住宅課

※「「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業」について詳しくはこちら

郡山市空家地域活用支援事業補助金

空家を地域活用の用途(10年以上)のために改修する場合、費用の一部を補助します。
(地域活用の事前確認が必要です。)

対象経費
改修工事費(消費税及び地方消費税は含まない)
建物の改修に要する費用(設計費、消耗品及び備品の費用は含まない)

補助率
3分の2

限度額
100万円

条件
市の交付決定後に契約・着手する工事
他の補助金を受けていない工事

お問い合わせ
郡山市建設交通部住宅政策課
郡山市朝日1-23-7(郡山市役所本庁舎3階) ☎024-924-2631

※「郡山市空家地域活用支援事業補助金」について詳しくはこちら

須賀川市空家リフォーム補助金

須賀川市では、「須賀川市空家バンク」に登録された物件を購入、又は賃借された方が、物件を改修する場合に、改修費用の一部を補助します。

補助の対象となる空き家等
「須賀川市空家バンク」に登録されている空家等(登録物件)

補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円)

申込方法
申請書に必要事項をご記入、申請に必要な書類を添付のうえ、市役所建築住宅課または都市再生法人「株式会社テダソチマ」にお申し込みください。

※須賀川市「空家リフォーム補助金」について詳しくはこちら

白河市空き家改修等支援事業

空き家バンクに登録された空き家の改修費及び家財処分費について、予算の範囲内で補助します。

対象者
白河市空家バンクに登録された空き家の購入者又は賃借者

補助金
(1) 改修費上限150万円(事業費の2分の1)
(2) 家財処分費上限5万円

申込方法
申請方法については、空家改修等支援事業補助金チラシをご覧ください。
なお、改修工事等着手前に必要書類の提出が必要となりますので、利用を希望される場合は、まちづくり推進課へお問い合わせください。

お問い合わせ
白河市 建設部 まちづくり推進課 空き家対策係
TEL:0248-22-1111(内線2238)

※白河市「空き家改修等支援事業」について詳しくはこちら

矢吹町空き家活用支援金

県外から移住した者の生活環境の変化による経費の増加を支援するとともに、移住の促進と定住人口の増加を図ることを目的としている制度で、新しい生活やスキルアップを応援する8つの支援金の中の一つです。

対象者
矢吹町の空き家バンクに登録されている空き家を購入した方

必要書類
売買契約に関する書類又はリフォーム工事を施工したことが分かる書類

お問合せ
お問合せ先 矢吹町役場 商工推進課 地域活性係 0248-42-2119

※矢吹町「空き家活用支援金」について詳しくはこちら

空き家の解体に関する補助金

「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業

県では、県内に定住するための空き家改修等に、補助金最大250万円を交付します。
改修のページでもご紹介しましたが、解体でも利用可能となっています。

補助の対象となる空き家
(1)登録住宅 : 空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
(2)空家住宅 : 3か月以上居住等で使用されていない建物
※空き家バンク:空き家情報を登録提供する仕組み(媒体)

補助の内容
空家の改修や清掃費用(解体・残置物処分・附属建築物の解体及び庭木の剪定・除草等)

申請先
申請窓口及び問合せ先は県北、県中、県南、会津若松、喜多方、南会津、相双、いわきの各建設事務所建築住宅課

※「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業」について詳しくはこちら

郡山市老朽空家除却費補助金

空家等対策の推進のため、老朽空家の除却に要する費用の一部を補助します。(老朽度合の高い空家に限られます。)

申込期間
令和4年7月1日(金曜日)~令和4年11月30日(水曜日)まで

補助率
2分の1

限度額
50万円

条件
・建設業法等の許可を受けた事業者による工事
・市の交付決定後に契約・着手する工事
・他の補助金を受けていない工事
・建物の一部除却、建替え目的でない工事

今年度1月末日までに、工事完了報告が可能な事業が対象となります。
老朽度合の調査が必要になりますので、事前にご相談ください。

※「郡山市老朽空家除却費補助金」について詳しくはこちら

須賀川市不良空家等解体補助金

空き家の適切な管理を支援するために、解体費用の一部を補助します

補助率
2分の1

限度額
50万円限度

条件
・※倒壊等で周囲に危険を及ぼす恐れがある空き家が対象です。

お問合せ
建築住宅課 須賀川市建設部建築住宅課指導企画係
〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地
電話:0248-88-9151

※須賀川市「不良空家等解体補助金」について詳しくはこちら

白河市空家解体費補助金

白河市の良好で快適な生活環境の形成を図るため、空き家を解体する方に予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象物件
以下のいずれにも該当する空き家(一戸建ての専用住宅及び併用住宅)
・5年以上使用されていないもの
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
・公共事業の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの

補助金の額
上限20万円(事業費の3分の1)

申請方法
申請方法等については、空家解体費補助金チラシをご覧ください。

※白河市「空家解体費補助金」について詳しくはこちら

空き家の取得・売却に関する補助金

須賀川市空家バンク登録促進補助金

「須賀川市空家バンク」を利用して、所有する空家等を売却又は賃貸する方の、登録のために必要となる手続費用の一部を補助します。

補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限20万円)

申込受付期間
令和3年7月1日(木曜日)から予算の上限に達するまで

申込方法
申請書に必要事項をご記入、申請に必要な書類を添付のうえ、市役所建築住宅課または都市再生法人「株式会社テダソチマ」にお申し込みください。

※須賀川市「空き家バンク登録促進補助金」について詳しくはこちら

須賀川市令和4年度移住・定住促進住宅取得支援事業補助金

須賀川市内の定住人口の増加や地域の活性化を目的に、県外から転入し、本市に定住する目的で住宅を取得する方に対して、取得費の一部を補助します。
補助額は、県の補助金を活用し、最大400万円(うち市補助金300万円)です。

補助金の内容
1.補助対象経費(住宅の取得経費)の2分の1または、以下2の合計額のどちらか低い方の額
2.補助基本額130万円に以下の額を加算した額
・契約日において40歳未満の方が住宅を取得する場合 50万円
・契約日に18歳未満の被扶養者がいる場合 1人の場合 30万円、2人の場合 60万円、3人以上の場合 100万円
・本市が行う新規出店・創業支援等事業(注)の交付等の決定を受けている場合 10万円
(注)まちなか出店推進補助金、創業支援等支援補助金、スタートアップ資金融資
・補助対象住宅の建築を市内の事業者が請け負う場合 10万円

交付申請期限
基準日(新築住宅にあっては当該住宅の工事契約締結日、住宅の購入にあっては当該住宅の購入の契約締結日)から起算して6か月以内

※須賀川市「令和4年度移住・定住促進住宅取得支援事業補助金」について詳しくはこちら

矢吹町 矢吹移住定住総合サポート空き家活用支援金

新しい生活やスキルアップを応援する支援金です。

対象となる方
次のすべてに該当する方 
・移住支援金または定住支援金の対象となる方
・以下、各支援金メニューの条件に該当する方

条件
本町の空き家バンクに登録されている空き家を購入した方

支援額
10万円

※矢吹町「矢吹移住定住総合サポート空き家活用支援金」について詳しくはこちら

本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金

市内で新たに多世代で同居または近居することを目的として、住宅を新規取得した方、増改築をした方を対象に、本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金を交付します。

奨励金の対象住宅
令和2年(2020年)1月1日から令和5年(2023年)3月31日までの間に、多世代で同居または近居することを目的に、新規取得した住宅または増改築工事を完了した住宅が対象です。
ただし、次の住宅を除きます。
・主たる住居でないもの(セカンドハウス等)
・中古住宅を贈与または相続により新規取得したもの
・すでに多世代で同居していた世帯が、住宅の建替えまたは増改築を行ったもの

奨励金の額
次の金額の合計額を交付します。なお、合計額のうち1割は、本宮商品券で交付します。
交付基本額 30万円
市内事業者加算額(※1) 10万円
空き家バンク登録物件取得加算額(※2) 10万円
(※1)市内事業者と契約して住宅の新規取得または増改築を行った場合
(※2)もとみや空き家バンクに掲載されている中古住宅を取得した場合

申請期限・提出先
令和5年(2023年)3月31日金曜日までに、本宮市役所2階 政策推進課までご提出ください。

※「本宮市多世代ファミリーなかよし奨励金」について詳しくはこちら