1年間居住なしで空き家と判断、あなたの空き家は大丈夫?

最適な空き家管理は経験豊富なスタッフへ!

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年2月26日に施行され、これに併せて国土交通省と総務省は「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」を告示しました。

空き家の実態の把握や空き家対策の推進のための基本的な指針です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要

空家等対策の推進に関する特別措置法は大きく3つに分かれます。

どれも、管理の出来ていない危険な老朽空き家を自治体側が管理・対処しやすくするためのものですが、一方所有者側はこれを知る事により、自分の空き家の管理方法を見直す良い機会になるかもしれません。

1、「空家である」という判断基準が新しくなった
・建築物の状況や管理の程度
・人の出入りの有無
・電気・ガス・水道が年間を通して使用されているかどうか
・所有者の登記や住民票の内容
・所有者の主張
2、「空き家の所有者を特定」する自治体の権利が幅広くなった
・不動産登記や住民票の利用が可能になった
・戸籍謄本の利用が可能になった
・固定資産課税台帳が利用できるようになった
3、問題のある空家に特定空き家指定が出来るようになった
・私的財産である個人宅への立ち入り調査が出来るようになった
・必要に応じて行政代執行出来るようになった
・固定資産税軽減措置が対象外になった

空家等対策の推進に関する特別措置法を受けて

総務省統計局の調べでは、全国の総住宅数が6063万戸、そのうち空き家は820万戸、空き家率は13.5%、空き家の数は過去最高に!という結果が出ています。

そんな中、今回の法律が施行され、今まで出来なかった個人の記録や台帳が利用できるようになり、自治体は空き家の把握や管理、対策が打ちやすくなりました。

しかしながらこの法律はまだまだ始まったばかり、これらの空家を有効活用するにあたって、下記のような取り組みも検討されています。

1、空き家データベースの情報を宅地建物取引業者などを通じて一般に公開し、購入や賃貸を検討する人に広く提供する。

2、市区町村が空き家を修繕、地域の交流スペースに利用する。

空き家は適正な管理で行政に立ち入らせない良環境になれる!

草木が多い茂っていたり、不法投棄されたままの劣悪な環境は、地域の景観を損ねるだけではなく、犯罪などの温床にもなります。

しかし、庭木の剪定から電気・ガス漏れチェック、不法投棄をさせない環境作りなど、個人での管理はなかなか難しいもの。

私たち福島県郡山市の空き家管理サポートでは、経験豊富なスタッフが適正に空き家を管理してくれます。

空き家の管理に困ったり、有効活用をお考えの際はお気軽にお問い合わせください。

大切な私的財産である空き家を行政代執行されないような、良環境の維持をお手伝いします。

空き家管理サポート郡山では、空家の賃貸や売却に関するご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。