住み替えや相続によって住まなくなった家を賃貸に出しても、なかなか入居希望者が見つからないとお悩みのオーナー様が多いようです。
そんな方にぜひ利用をおすすめする補助金、「住宅セーフティネット整備推進事業」をご紹介します。
空家のリフォーム補助!住宅セーフティネット整備推進事業の概要
この助成金は、入居者募集中の借家の質の向上と、空家の有効活用を目指し、住宅確保要配慮者(※)に安定した居住環境を整えることを目的としています。
空家を賃貸に出すことを目的とした改修工事に必要な費用の一部を国が直接補助するものです。
- ※住宅確保要配慮者とは
- 1.高齢者世帯 2.障がい者等世帯 3.子育て世帯 4.所得が214,000円を超えない者
5.被災など特別な事情によって入居させることが適当と認められる者
リフォーム補助の対象になる空き家の条件とは?
- 補助金の申請の時点で入居者募集から3ヶ月以上経過していること
- 改修工事を行った後は賃貸住宅として管理すること
- 原則として空家の床面積が25㎡以上あること
- 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室があること
実施しなければならないリフォームの条件と補助金額
空家部分または共用部分における以下の工事のうち少なくとも1つの工事を含む改修工事を実施することが必要です。
耐震改修工事 | 現行の耐震基準に適合させる改修工事 |
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バリアフリー改修工事 | 「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅などの拡張」「エレベーター設置」のいずれかの工事 |
省エネルギー改修工事 | 「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」「太陽光利用システム設置」「節水型トイレ設置」「高断熱浴槽設置」のいずれかの工事 |
- 空家のリフォームの補助金額について
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リフォーム補助対象費用は、以下のどちらかに当てはまる工事に必要な費用となります。
①.空家部分において実施する改修工事(バリアフリー改修工事又は省エネルギー改修工事に限る)
②.共用部分において実施する改修工事 -
【補助額】改修工事費用の1/3(空き家戸数×100万円を限度とする)
※リフォームに掛かったすべての費用から算出されます。
リフォーム後の賃貸住宅の管理の条件とは?
リフォームを実施した空家については、10年間は以下の項目に従って管理しなければなりません。
- リフォーム後の最初の入居者を、住宅確保要配慮者とすること。ただし、3ヶ月を経過しても入居者がいない場合は、そのほかの希望者を入居させることができます。
- 住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと
- 地方公共団体又は居住支援協議会から要請を受けた場合、住居を必要としている方を優先的に入居させること
- 災害時に被災者の利用のために提供する対象である住居であること
- 改修工事後の家賃は、各都道府県ごとに決められている上限を超えないこと。(福島県では77,000円)
気になる!空家の補助金のQ&A
- 空家を持っているのですが、賃貸に出す場合でしかリフォーム補助は受けられませんか?
- 原則として賃貸に出す空家のみが補助の対象です。応募時点で入居者を募集していたにもかかわらず人が居住していない期間が3か月以上となる空き家が対象となります。
- 一度決めた家賃は、入居者が変わっても変更できませんか?
- 空家の改修工事を行った後、各都道府県ごとに決められた家賃上限を超えなければ変更可能です。福島県では77,000円を上限とし、この値は以後10年間変更されません。
- リフォームを行った後、居住希望者がいないので自分で住みたいのですが…
- リフォーム工事の完了日から10年以内に空家を売却したり、取り壊したり、自ら居住した場合は違反と見なされ、交付した補助金相当額を返還しなければなりません。
→「住宅セーフティネット整備推進事業」について詳しくはこちら
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