知っていました?空き家の管理不足が引き起こす数千万円の損害賠償

放置空家の法的責任

平成25年住宅・土地統計調査では、郡山市の空き家数17,220戸、空き家率は11.4%で、前回(平成20年)に比べると空家数は2,930戸、空家率は2.4%減少しているものの、郡山市にはまだまだ空き家が多数存在しています。

数字で表されると今一つピンとこないかもしれませんが、弊社スタッフは実際に空き家の管理で郡山市内を巡回していますので、とても実感できます。

中には、放置気味で雑草生え放題や窓ガラスが割れたままになっている空き家もあります。

このような空き家の管理怠慢で起こる事故と法的責任について今回はご紹介します。

空き家の管理怠慢で起こる落下物事故と数千万円の損害賠償

適正に管理されている空き家と比べると、管理不足あるいは全く管理できていない空き家は、以下のような第三者に損害を与える事故を引き起こす可能性が非常に高く、その際に生じる法的責任(民法717条1項)もまた重いものとなります。

【最も多い事故の例】
老朽化により屋根・外壁が落下し、通行人が怪我をする

※過去の似たような事例では、通行人に後遺障害9等の怪我を負わせ、5,227万円の賠償金の支払いになったケースもあります。
【民法717条1項規定】
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

上記で特筆したいのは、所有者の責任が「無過失責任」であるという部分です。

分かりやすくいうと、過失がなくても責任を負わなければならないということですので、空き家の所有者は日ごろからの十分な注意と管理が必要です。

空き家の適正な管理は空家管理サポート郡山へ

万が一空き家の劣化による事故が起こってしまったら、誠心誠意謝罪し、弁護士に相談することにより早めの解決が期待できます。

しかし、弊社はそうなる前の定期的な管理が重要と考えています。

福島県郡山市の空家管理サポート郡山では、換気、通水、除草、簡単な清掃などのほか、屋根や外壁の劣化具合も定期的にしっかりとチェックし、不具合が起こりそうな際は速やかにご報告させていただいています。

空き家の管理でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。