空き家の庭木が隣家へ越境!50万円以上の請求が発生するケースも!

庭木の剪定を怠って損害賠償請求

こんにちは、空家管理サポート郡山です^^

日々、空き家の巡回のため郡山市を回っていますと、伸びた庭木が隣家を脅かしている場面に遭遇します。

越境した庭木は、特に空き家の場合トラブルになりやすく、空き家をお預かりしている私どもも、大変気を遣う部分でもあります。

ここでは、空き家の庭木を伸び放題にしてしまったらどうなるのか、所有者が出来るトラブル対策についてお伝えします。

剪定を怠るとどうなる?民法で定められている内容とは?

民法第二百三十三条によると、隣家は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」のですが、それに応じないと訴訟を起こされる可能性があります。

その場合、弁護士費用なども含め、最低50万円程度の請求をされるケースが多いようです。

そうなる前に、空き家の所有者が出来る2つの対策をご紹介します。

(1)空家管理業者に空き家の管理を依頼する
空き家管理の業者に依頼しておけば、毎月定額で定期的に空き家内外の管理をしてもらえますので、トラブルが起こる前に連絡をもらうことができ、迅速に対処できます。
(2)自分で剪定もしくは剪定業者に依頼する
空き家に通って日々チェックをし、必要があれば自分で剪定するか、もしくは大変なようであれば剪定業者に依頼する方法です。

空き家管理でも剪定業者でも依頼すればお金がかかりますが、裁判を起こされた際の出費と心労を考えると、事前に対策を取った方がベストといえます。

オプションで剪定も依頼OK!ストレスフリーな空き家管理が好評

福島県郡山市の空家管理サポート郡山の空き家管理では、日々の巡回にプラスして、オプションで庭木の剪定・草刈などもありますので、依頼時の面倒がなくて大変便利だと喜ばれています。

弊社では、空き家をお持ちの方の庭木のご相談も承っています。

トラブルが起こる前の空き家管理、おススメです!

空家管理サポート郡山では、空家の賃貸や売却に関するご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。